1985-03-29 第102回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
○小田切説明員 じん肺の合併症の問題でございますが、先生御承知のように昭和五十二年にじん肺法の改正がございまして、その時点での最新の医学的な知見に基づきまして、それまでは結核のみがじん肺の合併症として私ども考えていたわけでございますが、四つの疾病を追加いたしまして、現在では都合五つの疾病をじん肺の合併症というふうに規定しているわけでございますが、これ以外の、今規定されております五つの疾病以外の疾病につきましても
○小田切説明員 じん肺の合併症の問題でございますが、先生御承知のように昭和五十二年にじん肺法の改正がございまして、その時点での最新の医学的な知見に基づきまして、それまでは結核のみがじん肺の合併症として私ども考えていたわけでございますが、四つの疾病を追加いたしまして、現在では都合五つの疾病をじん肺の合併症というふうに規定しているわけでございますが、これ以外の、今規定されております五つの疾病以外の疾病につきましても
○小田切説明員 じん肺の患者数ということでございますが、まず、私どもじん肺法の体系では、じん肺の症状の程度によりまして管理区分の決定をやっているわけでございますけれども、この管理区分の決定状況の方の数字からお答えいたしますと、昭和五十八暦年中に、有所見者ということでございますが、管理二と決定された者が三万八千五百四十四人、それから管理三と決定された者が八千七百四十五人、一番重い管理四と決定された者が
○小田切説明員 今先生お挙げになりました茨城の局の指導要綱の中身、ちょっと私、存じ上げておりませんが、一般的に申し上げますと、最近、いわゆるサービス経済化に伴いまして三次産業的なところで労働災害のウエートがじりじり高まるような傾向にございまして、とりわけ清掃業であるとか、ビル管理業であるとか、今御指摘になりましたゴルフ場などでの労働災害が相対的に、全体の数では減ってきているわけでございますが、構成比
○小田切説明員 今先生御指摘のいわゆる指曲がり症につきましては、先ほど局長も御答弁申し上げましたように、私どもかなり関心を持っていろいろ見ているところでございますが、医学的な、疫学的な調査の結果、指曲がり症が学校給食調理員でございますかの業務に起因して起こったということが、今までのところまだ必ずしも明らかになっていない状況だというふうに私ども承知しております。指曲がりをもたらす疾患といたしましては、
○小田切説明員 先生御指摘の技術革新あるいは労働環境の変化等に伴います労働者の健康面への影響、特に精神面への影響の問題でございますが、この問題につきましては、五十七年の秋に一万事業所二万人規模の労働者の健康状況調査というようなものを私ども労働省で行っております。 この結果によりますと、ふだんの仕事をしていて神経の疲労を感ずるというような答えを寄せられた労働者の方々が体が疲れるというような答えを寄せられた
○小田切説明員 私ども全国の監督署に監督官等がいるわけでございますが、いろいろな制約条件がございまして、多方面にわたる監督指導活動をしなければならないわけでございますが、できるだけ早い機会、あるいは許可あるいは何らかの手続がとられた後、適当なタイミングを置いてそういう実情を調査するというような努力はしてまいりたいというふうに考えます。
○小田切説明員 ベリリウムに関しましては、先ほども御説明しましたように、ベリリウムそのものを製造する、あるいはその化合物を製造する、あるいはベリリウムを一定パーセント以上含みます合金をつくるというような製造のプロセスにつきましては、労働安全衛生法上の許可にかかわらしめておりまして、それにつきましては許可申請が出てまいりますから私どもの方で把握しておりますが、一般の製造許可を今与えておりますのは全国で
○小田切説明員 ただいま御質問のベリリウムの問題でございますが、先生御指摘のようにベリリウムは有害性がございまして、私どもの方の労働安全衛生法の規定の上では、昭和五十二年から、製造に当たりましては労働大臣の許可を必要とするというような許可物質というようなことにいたしてございます。問題になっております日本碍子の知多工場につきましても、五十二年の四月に許可申請の手続をとりまして、私ども労働大臣の製造許可
○小田切説明員 先ほど御説明いたしました改善基準の中身の一つといたしまして、今お話しもございましたように、通常の日勤勤務の場合でございますが、一日の最大拘束時間が十六時間を超えないようにというような内容があるわけでございますが、これにつきましての監督指導の結果におきます違背状況を見てみますと、この点の違背が監督いたしました際一番多いわけでございますが、五十五年当時三五%程度の違背状況でありましたのが
○小田切説明員 自動車運転者の労働条件の問題でございますが、自動車運転者につきましては、ほかの職種、他の業種等と比べまして、一般的に常態的に過長労働が見られるというような実態にあるというふうに私ども考えております。そういうようなことが原因になりまして、過労運転による交通事故に結びつくおそれがあるというようなことで、私ども労働省といたしましては、御承知のように、昭和五十四年十二月に、拘束時間であるとか
○説明員(小田切博文君) ただいま先生いろいろ作業療法の実態について例をお挙げになったわけでございますが、その辺につきまして、私ども所轄の監督署を通じまして即刻調べさせていただきたいと、こういうふうに考えております。
○説明員(小田切博文君) ただいまの点につきましてお答えいたします。 労働者災害補償保険法におきましては、こうむりましたけがや病気が重度でありましてかつ療養が長引く場合に、休業補償給付等にかえまして傷病補償年金等が支給されるということになっているわけでございますが、今回の法案におきまして、この傷病補償年金等に係る障害の等級をあらわす「廃疾等級」という用語を「傷病等級」と改めることとしておりますのは
○説明員(小田切博文君) ただいまのいわゆる旧旧労災被災者についての援護措置の問題でございますが、御承知のように、労災保険制度に年金制度が導入される以前におきましては打切補償というような制度がございまして、長期に療養を継続する必要があるような被災労働者の方々につきましても、被災後三年たった時点におきまして千二百日分の一時金を出すというようなことで、労災保険の給付とその一時金をもって関係が切れるというような
○小田切説明員 御説明申し上げます。 不幸にして十名の方がお亡くなりになったわけでございますが、まだ私どもの方へ正式に労災保険の請求書が遺族の方々から出てきておりません。正式にはそれを待ちまして、業務上外の判断、業務上であれば所定の給付をするということになるわけでありますが、いろいろの事情から考えまして、業務上であることはほぼ間違いないと言って差し支えないかと思います。そういう観点から、まだ請求は
○小田切説明員 休業補償給付のスライドにつきましては、いま先生からお話がございましたように、類似の労働者の賃金の変動幅が二〇%以上ある場合に、この変動幅に応じて給付額をスライドアップするという制度になっておるわけでございますが、こういうような制度になっておりますのは、そもそも休業補償給付の賃金スライドにつきましては基準法の上に根拠の規定がございまして、労災保険法では基準法の規定を準用して、いま申し上
○小田切説明員 御承知のように、労災病院は労災保険事業の一環として設けられているわけでございますが、病院でございますから、労働災害の被災者の方々以外の一般の方も現に相当数受け入れて治療しているわけでございます。いずれにしましても、労災病院本来の性格からいたしまして外科部門それからリハビリ部門に特色があるわけでございますが、そういう方面が得手であるわけでございますが、今後とも私ども、そういう労災病院の
○小田切説明員 ただいまお話のございましたようなホルムアルデヒドに起因いたしますがん等の疾病の問題でございますが、私ども業務上の災害補償という観点からは、ホルムアルデヒドにつきましても、それに起因する疾病、業務に関係することが明らかである場合には職業病として扱うということで、国内法令上、いわゆる職業病の例示疾病に挙げてございます。ですから、具体的に事案が起こりまして、当該のがんとか、何らかの病気がホルムアルデヒド
○説明員(小田切博文君) この四月から引き上げまして、二千百八十五円をただいま二千六百七十円ということに引き上げてございます。日額でございます。
○説明員(小田切博文君) ただいまの御質問の問題でございますが、労災保険の給付をいたします際の算定基礎になります、私ども給付基礎日額というふうに申しておりますが、その問題かと思いますが、白ろう病の場合には、御指摘のような問題があるわけでございます。明らかに病気で休んでおったというような日が被災直前の三ヵ月の期間にございますと、それは除外して、平均賃金、したがって、給付基礎日額を算定するというようなことになっておりますから
○説明員(小田切博文君) 現行ですと、年度単位で比較しまして民間一般賃金が一〇%以上変動があった場合に初めてスライドされるというような規定になっているわけでございますが、一〇%では、最近の賃金変動の実態から見ますとスライドが間遠になり過ぎるんではないかというような御議論がありまして、その圧縮が議論されたわけでございますが、六%というふうな線に落ち着きましたのは、労災の場合に非常に特徴的な年金と申しますのは
○説明員(小田切博文君) 遺族年金の改善につきまして、遺族の人数の少ない場合に限って行ったのはどういうような理由からかというような御質問でございますが、現行の労災保険の給付水準の全般的な改善の要否等につきましては、先ほど来いろいろ御質問がありましてお答え申し上げておりますように、引き続き関係の審議会におきまして検討が進められているところでございまして、今回法案に盛り込みましたのは、当面措置することを
○説明員(小田切博文君) ただいまの遺族年金の給付改善の問題でございますが、私どもいま御審議いただいておりますような改善、引き上げの案を考えましたのは、その前提といたしまして、遺族年金のみならず、現行の労災保険の給付水準全般的な改善の要否につきましては、審議会におきまして、なお引き続き検討するというような処置になっておりますから、その結論を待ちたいというふうに考えているわけでございますが、当面遺族の
○説明員(小田切博文君) ただいまの点につきまして、若干補足的に説明さしていただきたいと思いますが、先生も御指摘のように五十二年の十月の最高裁の小法廷の判決でございますが、これでは労災保険の方からの既支払い分につきましては、それを前提にいたしまして、使用者に賠償責任がある場合の使用者の負担すべき賠償額から減ずるというような判決内容になっているわけでございますが、そういう判決内容になっております前提といたしましては
○説明員(小田切博文君) 私どもの方で扱っております労働者の災害に遭われた場合の補償関係の法律、労災保険法という法律があるわけでございますが、今回の静岡の地下爆発、ガス爆発の被災者の方々のうちに、これまでの調査で労災保険法の適用のあると考えられる労働者の方々は百十八名ございます。この百十八名の方々につきまして、その災害が業務上の災害であるか、または通勤上の災害であるかということでございますと補償の対象
○小田切説明員 御説明いたします。 五十二年十月に最高裁判決が出されるまでの民事損害賠償と労災保険給付との関係でございますが、労災保険給付は、御承知のように、使用者の保険料負担によりまして政府が法律に基づきまして給付を行うものであるわけでございますが、そういう点で給付が確実であるというようなこと。さらに、いま先生も御紹介がございましたように、保険料を納めているのは事業主である、事業主の側から見れば
○小田切説明員 いま先生お話しのように、ボーナスに基礎を置きます特別支給金を五十二年度から出しているわけでございますが、この算定基礎になりますのは、原則的には災害が起こりました直前一年間のボーナスの支払い実績になるわけでございますが、そもそもボーナスの性格は、景気の変動とか企業の業績等によりましてかなり変動性が大きいものであるという点に着目いたしまして、ボーナスの支払い実績そのまますべてを特別支給金
○小田切説明員 現行の労災保険法におきましては、残された遺族一人の場合でございますと、一人の場合もケースがいろいろあるわけでございますが、いまのお話ですと、当初は母子が残されたということで二人であるわけですが、二人である場合には死亡労働者の生前賃金の五〇%の年金ということになります。それがいまのお話の例ですと、妻である母親が亡くなったというケース、したがって未成年の子が一人残されるということでございますが
○小田切説明員 農業者の労災への加入の問題、それとの関連の問題でございますが、私どもの労働者災害補償保険は、御承知のように本来雇用労働者を対象にするものでございます。したがいまして、災害が起こるケースにつきましても、使用者の指揮監督下にある災害であるというような特殊性もございますし、また、その災害の予防につきましては、労働基準法であるとか労働安全衛生法であるとかいうような法律によりまして使用者に一定
○小田切説明員 前払一時金に関連しまして、今回改正案として出しております五十九条に関連しての御疑問点でございますが、五十九条の改正の趣旨は、前払一時金を選択いたしますと、先ほどお話のございましたように、当然その期間年金の支給がストップするわけでございますが、国民年金法等における給付との調整の上では、他の制度による年金が停止されているものとしては扱わない、逆に言えば、前払一時金ということで受け取ったことによって
○小田切説明員 ただいまの自賠責保険の限度額との関連での労災保険の給付水準につきまして、若干御説明したいと思います。 いまもお話がございましたように、後遺障害が残りました場合に、一番重度の一級の場合には限度額が二千万円ということになっているわけでございますが、私どもの労災保険の方では、一級というような重度の後遺障害が残りました場合には、年金という形で給付を行うことにしているわけでございます。 先
○小田切説明員 諸外国の先進工業国の労災保険料率の水準というようなお話でございますが、手元にございます資料で御説明申し上げますと、西ドイツの場合には、全業種平均で賃金総額に対しまして一・五、六%、したがいまして、千分の十五、六の水準になっているというふうに私ども承知しております。 先ほどの日本の年金の定常状態の問題でございますが、わが国において、現行の制度を前提にして年金が定常状態に達する時点におきまして
○説明員(小田切博文君) ただいま御指摘の、社会復帰資金貸付制度につきましては、いま上限七十万円でございますが、百万円に引き上げるというようなことを考えております。また対象も若干御指摘のような点につきまして拡大したいとこういうふうに考えております。 それから最初の、長い間障害年金をもらっている被災労働者御本人が亡くなってしまった場合、その介護に当たっておられた家族の方々がその後の生活に困るというような
○説明員(小田切博文君) 重度障害者で年金をもらっているような方々の生活状態がどういうことであるか、調整をしたのかというようなお話でございますが、五十三年でございますか、先生のそういう点について調査をすべきだというような御指摘も踏まえまして、私ども昨年の三月でございますか、障害年金をもらっている方々の実態調査をいたしたわけでございます。当時、障害年金をもらっている方々全体で五万人いたわけでございますが